Home > お知らせ > ビザに関する無料カウンセリングをはじめました。
中央大学法学部を卒業後、オークランド大学大学院で移民法を専攻した弊社スタッフによる無料カウンセリングを2008年2月13日(水)より開始致します。
ニュージーランドの移民法は生き物と言われるように非常に頻繁に変更されます。ご自分で調べることも可能ではありますが、常に最新の情報を追いかけるのは中々難しいものです。
ワーキングホリデービザや永住ビザ、ワークビザ、そして長期ビジネスビザの取得方法やルール、その他ビザに関してご不明な点やご質問などございましたらお気軽にお尋ねください。
移民法に詳しく、経験豊富な弊社スタッフがお客様をサポート致します。
この度、ニュージーランドにて レストラン兼ネイルアート兼ゆくゆくは柔道場を開業していきたいと希望してます。レストランの内容は日本のお好み焼き&焼肉レストランです。私の現在の仕事は10年接骨院を3院経営いたしております。海外ではおそらくカイロプラクテイックの部門に入るかと思われます。ビザをニュ-ジーランドでしゅとくしていく為には、現地へ行って場所を探し、申請に動いていけばいいのか、それとも日本にて申請しなければ 現地では動いてもいみないのか、ご指導頂きたく思います。資格はカイロ・柔道黒帯等取得しています。ネイルアートについては友人のロシア国籍の方が行います。他に気になるのはロシアの方はどの国もビザの申請が厳しいと言われていますが、ニュージーランドでも、そのようなことが実際あるのかどうかも困惑致しております。御忙しい中申し訳ありませんが、アドバイスを頂ければ幸いで御座います。 敬具
永住権取得ではIELTS6.5以上の英語力があり、LongTerm Skill Shortgaeリストに入った一部の職種での学歴資格、職歴条件を満たしている申請者以外の場合には必ずSkilled Employmentと呼ばれるNZ移民局が定めた専門性のある職種からのNZジョブオファーが無くてはなりません。(カイロプラクターはSkilled Employmentであります。)尚且つ、そのSkilled EmploymentのNZジョブオファーが申請者の学歴資格又は職歴と関連していなければなりません。尚、このIELTS6.5以上の英語力はNZでワークビザで1年以上そのSkilled Employmentのポジションで雇用された申請者の場合には免除になる考慮がされます。
若しくは森本さんの場合には10年もの御自分の会社の経営暦がありますのでもしNZドルで3.5億以上をNZに投資出来れば投資家部門での永住権申請も可能になります。その際にIELTSで2バンドが最低でも5.0以上の英語力が必要になります。
NZのビザの申請は申請条件さえ満たしていれば日本からでもNZからでもどの国からでも申請する事が可能です。
NZではどの国籍出身の申請者にも平等にビザが与えられます。NZ移民局が要求する必要条件を満たしてさえいれば誰にでもビザは認可されますのでその点は御心配なさらないで大丈夫です。
それでは御参考になれば幸いです。又何かありましたらお返事をお願い致します。