Home > ビザ > 一般技能部門、永住権申請ポリシー変更
本日2月4日(月)より一般技能部門でのポリシーが改正されました。
新ポリシーは前ポリシーに比べて主に Skilled Employment の職種リストと、その職種での申請条件(学歴資格のレベル・職歴年数)がとても明確になりました。
従来の曖昧な判断基準が無くなり、申請者のバックグランドと雇用先の職種が永住権申請条件に合うかどうかが事前にはっきりわかるようになります。そのため、無駄な申請となるリスクが格段に少なくなります。そしてどうしたら永住権が取得出来るかの対策が立てやすく易くなったと言えるでしょう。
Skilled Employmentとして認可される学歴資格・職歴の条件を参照する資料としてNZ独自の職種分類表が使用されておりましたが、今回の変更によりAU/NZ共同の基準分類表としてAUS-NZ職種分類表(ANZSCO; Australian and New Zealand Standard Classification of Occupations)が製作され、参照される事になりました。
NZでSkilled Employmentとして移民局に認可される職種は、20~26ページに記載されているAppendix 11の職種(PDFファイル)に絞られます。PartA,B,Cと職種別にSkilled Employmentのレベル分けされています。
移民局は一般技能者が移住するにあたって必要な学歴資格や職歴の最低条件を、AUS-NZ職種分類表を参考に判断します。AUS-NZ職種分類表では、職種毎に細かくレベル分けがされています。NZで一般技能(Skilled Employment)と呼ばれる職種はAUS-NZ職種分類表でレベル3までのものとなり、職種毎に各レベルに必要とされる学歴資格・職歴条件は以下のようになります。
シェフだと従来のポリシーではNational Certificate レベル4の資格が無い場合には幾らシェフとしての職歴年数が長くても、永住権が取得出来るかどうか定かでありませんでした。
ポリシー変更後は、職歴年数が3年以上であれば永住権が取得出来る様になったのです。
しかし、職歴年数が無くNational Certificate レベル4の学歴資格ではシェフとして申請出来なくなってしまいました。シェフはPart Aのレベル 2(上述PDFファイル23ページ目)に記載されているため、学歴資格で申請する場合にはDiploma(レベル5)以上が必要とされるようになりました。
その他、農場関連の職種や一般営業職、カウンセラー、セラピストやウェブ管理者など、今まで一般技能として認められなかった職種も数多く含まれることになりました。
またツアーガイドもPart Cに含まれるようになったため、National Certificate 4以上の学歴資格があるか、もしくは3年間のツアーガイドとしての職務経験と年収45,000NZD以上のジョブオファーがあれば、永住権申請条件を満たせる事になります。
是非、新ポリシーの職種リストをチェックして見て下さい。
「一般技能部門では永住権を申請できない」と皆さんが諦め掛けていた職種がリスト中に入っているかもしれませんし、意外と学歴資格や職歴の条件に合っているかもしれません。
これからどの様な手段で永住権を申請しようかお考えの方には、計画が立て易くなったと言えるでしょう。